改正動物愛護管理法について

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(改正動物愛護管理法)」が、
この9月1日より施行されました。

「改正動物愛護管理法」では、当たり前ことではありますが、飼い主が、
その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが
法律上明確にされました。

一方で、販売する側に対しても、 販売が困難になった動物の終生飼養を確保すること、
また、現物確認・対面説明の義務付け、幼齢の犬猫の販売制限などが明記されています。

普通に考えればごく当たり前のことでも、そうなっていない現状がある以上は
法律による規制も必要になります。
そういった意味で、一歩前進したのではないでしょうか。

これからどんどん、日本も動物に優しい国になっていくことを期待したいと思います。

この「改正動物愛護管理法」について、環境省から一般飼い主向けに、内容を紹介する
パンフレットが出していますので、みなさまも一度目を通しておかれてはいかがでしょうか。

パンフレットは、こちらの環境省ホームページからご覧いただけます。

20130904